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クリニック経営の気になるQ&A
2021-06-21

診療所開設時の手続きは?

東京都・個人開設の手続きの流れを例示いたします。ご参考にご確認ください。

東京都・個人開設の手続きの流れ ※1~5は保健所、6と7は厚生局での手続きです。
1.事前相談
2.施設完成
3.開設
4.届出
5.実査
6.社会保険手続き
7.保険診療開始

<保健所>

新規に診療所を開設する際には、医療法第8条に基づく診療所開設届を、開設しようとする診療所の所在地を所管する保健所に提出する必要があります。

事前相談

診療所の構造設備や添付書類、開設の日程、広告などについて所轄保健所の担当者と面談し、あらかじめ相談をします。特に診療所の構造設備に関しては、内装の変更が可能な段階で、事前相談を行うようにします。開設スケジュール(見込み)、平面図、準備可能な提出書類を準備し、事前相談を行います。

開設、開設届の提出

医療法第8条では「開設した日から10日以内に診療所の開設を届けること」となっています。ここで言う開設した日とは、保健所に提出する開設届出上の開設日であり、施設が整い診療を開始できる状態であることを指します。保険診療を行う場合、実際に診療を開始するのは社会保険(保険医療機関)指定後となります。

実査

開設届提出時に、実地検査の日程を決めます。開業準備の予定、保健所の担当の予定を調整する必要があります。先着順ですので、次の厚生局への申請締切日に間に合う様に日程を決める必要があります。
実地検査の際には開設者又は管理者の立会いが求められます。平面図通りに内装が出来上がっているか、室名札はあるか、水道から水が出るか、消火設備の確認、院内掲示・各種マニュアルの確認 等を実地検査当日に行います。

副本の交付

保健所内での決裁後、開設届の副本が交付されます。およそ検査日から2、3日以内には受け取る事ができます。保健所によっては、実査当日の検査後にその場で副本を交付してくれます。事前に確認をするといいでしょう。
設備や診療内容に応じて届け出ることとなるので、開設届提出前に確認をする必要があります。
開設届は、正本・副本2部用意して提出します。
1部に受領印が捺印され、副本として渡されます。この副本を次の厚生局への保険医療機関指定申請書申請時に添付します。

■保健所届出書類チェックシート

□診療所開設届(開設後10日以内)
□管理者の医師の医師免許証
□臨床研修修了の登録証の写し
※平成16年以降に医師免許証を取得した方
(医師免許・臨床研修修了の登録証は、原本照合の為提出時に原本も必要。但し実査の時に原本確認でも良い場合あり)
□管理者の履歴書
□診療に従事する医師の医師免許証、臨床研修修了の登録証の写し
(原本照合の為、提出時に原本も必要。但し実査の時に原本確認でも良い場合あり)
□業務に従事する、助産師・薬剤師・の免許証の写し
(原本照合の為、提出時に原本も必要。但し実査の時に原本確認でも良い場合あり)
□土地及び建物の登記事項証明書
(発行6ヵ月以内。原本1部、写し1部でも可)
□土地又は建物の賃貸者契約書写し
(原本照合の為、提出時に原本も必要。但し実査の時に原本確認でも良い場合あり)
□敷地平面図
□敷地周辺の見取り図
□建物の平面図
(ビル内の診療所の場合は、利用するフロア全体の平面図)
□エックス線診療室放射線防護図
(エックス線を備え付けた場合は、エックス線装置備付届を設置後10日以内に届出)
□診療所への案内図
(最寄駅から診療所までの地図)
・その他
 □麻薬施用者免許申請書(事前)
 □麻薬管理者免許申請書(事前)

<厚生局>

開設する診療所において保険診療を行うためには、保険医療機関指定申請書を、診療所の所在する地域を管轄する地方厚生局都道府県事務所(東京都の場合は関東信越厚生局 東京事務所)に提出し、指定医療機関コードを発行してもらう必要があります。

■地方厚生局提出書類チェックシート

□保険医療機関指定申請書(開設届提出後、診療開始予定月の前月締切日)
□開設届 副本
□診療所の施設基準に係る届出書
□特掲診療料の施設基準に係る届出書
・保険医療機関指定申請書の事前相談時に、施設基準・特掲に関して説明を受け、締切日の確認をするようにします。

■各種指定

労災保険指定医療機関指定

労災保険指定医療機関指定申請書に、診療所を開設する際の開設許可証の写しと、診療所の施設等に関する概要書を添付して、診療所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由し、所轄都道府県労働局長に申請することになります。

□労災保険指定医療機関指定申請書
提出のタイミングは保険医療機関指定後。

生活保護法の指定医療機関として指定を受ける場合/身体障害者福祉法の規定に基づく医師の指定を受けようとする場合

指定医療機関申請等の書類提出先が福祉事務所等の地方公共団体の担当窓口となるものがあります。指定を希望する場合は、保健所での事前相談と平行して事前相談を受けておくと良いでしょう。
提出先は市区町村です。

□各種医療機関指定申請書
提出のタイミングは保険医療機関指定後。

難病指定医療機関指定

知事の指定を受けた医療機関等(指定医療機関)が行う医療に限り、難病患者が助成を受ける事ができます。指定医療機関の指定を受けるには、申請手続きが必要です。
提出先は、東京都福祉保健局です。

□難病指定医療費助成指定医療機関指定申請書
提出のタイミングは保険医療機関指定後。
東京都が申請書類を収受した日の属する月の初日から6年間有効。

被爆者一般疾病医療機関指定

被爆者健康手帳をお持ちの方が、被爆者一般疾病医療機関で医療を受けた場合、医療機関は健康保険適用分の自己負担額を、被爆者に代わって各審査機関等を通じ、国に請求することができます。
指定を受けるにあたっては、保険取扱医療機関であることが条件であり、その他特別な条件はありません。

□被爆者一般疾病医療機関指定申請書
□保険医療機関指定通知書
提出のタイミングは保険医療機関指定後。
毎月、都に20日(土日祝日等の場合はその前日の開庁日)までに到着した指定申請書について、翌月上旬に各医療機関に対して、指定通知書等が送られてきます。
提出先は自院が23区内であれば区保健所、多摩地区は都保健所、八王子市保健所、町田市役所になります。
指定日は、遡及(申請時より最大5年)出来ますが、各審査機関へのレセプト請求は、指定通知が届いてから行うことになります。
保健所から都に届くのに1~2週間かかる為、申請のタイミングによっては、東京都福祉保健局へ持参又は送付で受付てくれます。

医師会

医師会への加入は任意。

□入会申込書     
随時。
開業前に医師会へ訪問し、開業する旨・科目を相談するといいでしょう。地域の医療機関との連携、学校医の任命、区市町村の検診・検診事業の実施医療機関になれる、医療廃棄物回収業者の紹介、医師会医師年金の加入ができるといったメリットがあります。

<科目別>

取得しておきたい基本診療科・特掲診療科 施設基準【例】

このページでは科目別で厚生局に施設基準として届出をしなければ算定できない【施設基準】の代表例を記載させていただきます。
施設基準には、医師の所有資格・クリニック人員配置・施設面積等によって取得できるもの、できないものがございます。
施設基準にてお悩みの方は、是非リコーリースにお問い合わせください。

脳神経外科

CT撮影及びMRI撮影
神経学的検査
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ―Ⅲ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ―Ⅲ)
時間外対応加算(1-3)

脳神経内科

CT撮影及びMRI撮影
神経学的検査
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ―Ⅲ)
運動器リハビリテーション料(Ⅰ―Ⅲ)
ヘッドアップティルト試験
時間外対応加算(1-3)

眼科

ロービジョン検査検査判断料
コンタクトレンズ検査料(1-4)
短期滞在手術基本料Ⅰ
緑内障手術(水晶体再建術併用眼内ドレーン挿入術)
時間外対応加算(1-3)

消化器内科

がん性疼通緩和指導管理料
がん患者指導管理料(イ・ロ・ハ)
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料
保険医療機関間の連携による病理診断
時間外対応加算(1-3)

整形外科

小児運動器疾患指導管理料
運動器リハビリテーション料(Ⅰ―Ⅲ)
時間外対応加算(1-3)

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